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相続手続きの印鑑証明書はいつ発行したものが必要ですか
ご提出いただく相続人様の印鑑証明書は発行日から6か月以内のものが必要です。
ただし、被相続人様の当行でのお取引内容にご融資が含まれている場合で、相続人様による債務引受手続きを進められる場合は、発行日から3か月以内の印鑑証明書が必要です。
FAQ-NO:K-002074
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