よくあるご質問
Q&A詳細
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京銀でんさいサービスの支払期日に支払不能となった場合、どうなりますか。
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当該債務者のお客さまには、でんさいネットの「支払不能処分制度」にもとづき、原則として支払不能処分が科されます。(破産手続開始決定等、処分対象外の事由による場合を除きます)
支払不能処分の主な内容は、以下のとおりです。
・でんさいの債務者に1回目の支払不能があった場合、この情報はすべての参加金融機関に対して通知されます。
・1回目の支払不能となったでんさいの支払期日から6か月以内 に2回目の支払不能があった場合、当該債務者に対して、2年間の「取引停止処分」が科されます。この情報はすべての参加金融機関に対して通知されます。「取引停止処分」が適用された債務者は、「債務者利用停止措置」および「参加金融機関との間の貸出取引禁止」が科されます。 -
- FAQ-NO:K-002415
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