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口座開設の手続のために、同居親族(代理人)が来店する場合、委任状は必要ですか
ご来店される方と預金名義人の方、それぞれの本人確認書類に記載の住所が同一で親族であることの確認ができる場合は、委任状が不要です。
FAQ-NO:K-002083
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